ポイント
韓流歌手が日本でコンサートを行う場合は、まずはどのような会場で行うのかについての確認が必要です。100人以上、収容できる会場で飲食物を提供しない会場であれば、基準2号に該当し、比較的審査基準が緩くなりますので、このあたりの確認は重要です。また、そのコンサートをするにあたっての契約関係がどうなっているかの確認も重要です。この契約関係の確認は日本にある、どの機関(会社)がこのコンサートに関する韓流スターの在留資格認定証明書交付申請の代理人になるかの決定にも関係してきます。これらの事項を確認後、具体的な書類作成、収集作業に入りますが、基準何号に該当するかの見極めは特に大事で、それぞれの活動に応じた基準をみたしているかどうかの確認を最初にしないと、申請をしたものの最終的にビザ取得にいたらないという可能性がありますので、注意してください。
日本で芸能活動を行う一般的な流れ
日本でのコンサート概要決定(会場、日時など)
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入国管理局へ書類を揃えて、在留資格認定証明書交付申請
*必要に応じて、入国管理局との事前折衝。
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入国管理局より、在留資格認定証明書交付
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韓国滞在の韓流歌手に在留資格認定証明書送付
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在韓日本大使館または日本領事館でのビザ申請・発給
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在留資格認定証明書とビザを所持して、日本入国
*必要に応じて、再入国許可取得
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コンサート開催
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韓国へ帰国
韓流スターに同行するスタッフ
韓流歌手が日本に来日する際に同行するマネージャー、スタイリスト、ヘアメイク等のスタッフの在留資格に関しては韓流歌手が行う活動と不可分な関係にある活動として在留資格「興行」に該当し、これを取得しなければなりません。