日本に入国・滞在する外国人で日本人や永住者との結婚による在留資格を希望の方はOffice Cosmopolitanにご相談ください。
以下に結婚に関する在留資格についてご説明いたします。
日本人や日本での永住者と正式に結婚をして、日本に住む場合は「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」という在留資格になります。この在留資格を取得するためにはまず、正式に法律婚をするということが大前提で内縁関係や日本の法律で認められていない重婚は対象外となります。
結婚の成立について
- 日本人配偶者の場合
- 結婚の成立は日本人と外国人との結婚の場合、どちらかの国の法律で結婚が成立すれば、結婚自体は有効なものになるのですが、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を取得しようと思えば、日本の市区町村役場に結婚の届を出し、日本人の戸籍に結婚の記載がされることが重要なこととなりますので、この届出をしなければなりません。
- 永住者の配偶者の場合
- 日本で永住者の在留資格を持つ外国人とそれ以外の外国人が結婚をした場合は「永住者の配偶者等」という在留資格になりますが、これを申請する場合は外国の戸籍謄本(台湾の場合)や婚姻届受理証明書、婚姻証明書など2人が正式に結婚したことを証明する書類が必要となります。 注)結婚の手続きのときに必要な書類については日本人が準備する書類は戸籍謄本なのですが、外国人の準備する書類は国によって違いますので、詳しくは管轄する市区長町役場にお尋ねください。 注)配偶者の在留資格を取得しようとする時は上記、戸籍謄本や結婚を証明する書類の他に配偶者の身元保証書や在職証明書、納税証明書、質問書、理由書など様々な書類が必要となります。
在留特別許可について
オーバーステイの外国人は日本人・永住者等との結婚により在留特別許可を受けることができます。
結婚により在留特別許可を受けられる場合は結婚が本当で安定した結婚生活を送っていけると判断される場合ですが、入管法以外の犯罪を犯して、有罪になった場合や入国経緯、日本での在留状況がかなり悪質などと判断される場合を除いてはほとんど在留特別許可が受けられる状況にあります。
「ミニメモ」 その他、在留特別許可が取得できるケースとしては、日本人と結婚の状態にはないが、日本人との間に生まれた子供を養育している外国人の場合で具体的には「未婚かつ未成年の日本人の実子を扶養するために日本への在留を希望する親」で①子供の親権者である。②子供を実際に養育している。という条件を満たす場合はオーバーステイの外国人であっても、日本人の子供の親として在留特別許可を受けられることがあります。この場合の日本人の実子というのは子供の日本国籍の有無は関係なく、実際に父親である日本人の男性から認知をされているということだけでも大丈夫です。但し子供の親であることが定住の条件なので、子供を他人に預けっぱなしで就労しているような、就労が目的と考えられるような場合は認められません。
Office COSMOPOLITANでは、いままでの豊富な経験をもとに日本人配偶者ビザ取得に向けて、適切なアドバイスから申請、許可受領をサポートします。