ポイント
外国人プロスポーツ選手の場合、基準3号に該当し、その基準としては日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することとなっています。 また入国管理局が在留資格「興行」に該当するものとして取り扱うケースとして該当するのは、日本の公私の機関との間にプロ選手としてスポーツの試合を行うために契約したような場合であり、当該機関が、スポーツの試合を事業として行う目的で設立された機関であることとなっております。従って、日本の公私の機関内のクラブチーム(実業団チーム等)が、スポーツの試合を事業の目的ではなく技術を競う目的で行うスポーツの試合に参加させるために、当該外国人と契約したような場合は原則としては、興行ビザではなく、「特定活動」のビザに該当するものとして取り扱います。 以上のことから一般的にはプロスポーツ選手としての活動は在留資格「興行」に該当し、アマチュアスポーツ選手としての活動は在留資格「特定活動」に該当すると言えます。
日本でプロスポーツ選手として活動を行う一般的な流れ
日本での契約完了
↓
入国管理局へ書類を揃えて、在留資格認定証明書交付申請
*必要に応じて、入国管理局との事前折衝。
↓
入国管理局より、在留資格認定証明書交付
↓
海外在住のプロスポーツ選手に在留資格認定証明書送付
↓
在外日本大使館または日本領事館でのビザ申請・発給
↓
在留資格認定証明書とビザを所持して、日本入国
*必要に応じて、再入国許可取得
↓
日本で選手として活動
↓
契約終了後本国へ帰国
外国人プロスポーツ選手に同行するスタッフ 外国人プロスポーツ選手のトレーナー等のスタッフの場合、選手の活動を主たる活動として考えた場合にトレーナー等の活動を従たる活動として考え、この主たる活動と従たる活動との間で「必要性」と「一体性」が認められれば在留資格該当性を認める要件になると解され、在留資格「興行」に該当します。