事務所紹介

行政書士 Office COSMOPOLITANは1995年1月に黄 智英により設立されました。日本での外国人の入国管理局申請(ビザ)業務、会社設立、帰化許可申請を専門的に手掛ける事務所であります。 一般の外国人からの依頼による業務をはじめ、有名芸能人(興行ビザ関係)、有名外資系企業等の業務も数多く手掛けています。 対応言語 日本語・韓国語・英語・中国語

★★オフィス年末年始休業のお知らせ★★

期間:2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)

※2025年1月6日(月)より通常通りに営業を再開いたします。

年末年始休業期間には、電話等のご対応は出来かねます。
恐れ入りますが、サイト内「お問い合わせ」フォームよりご連絡いただきますようお願い申しあげます。
休業期間中にいただいたお問合せ等につきましては、 2025年1月6日以降順次対応させて頂きます。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

代表紹介


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黄 智英
(代表*行政書士・**入国管理局申請取次行政書士)

1989年アメリカに留学して、1991年ドレークビジネススクールを卒業。 日本帰国後1995年1月に事務所開設。
以後は業務を通して日本と外国の架け橋として活躍中。著書多数。

職員紹介


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申 亨浩
(*行政書士・**入国管理局申請取次行政書士)

中央大学法学部卒業 TOEICテストスコア820点取得 中央大学法学部を卒業して、民間企業に就職。その後行政書士試験に合格し、Office COSMOPOLITAN入所。現在、行政書士として活躍中。

満島 静奈


2018年7月帰化許可申請・2019年8月帰化許可。韓国で大学卒業後、日本へ留学。その後、日本語翻訳・通訳及び人事管理などの仕事を経験し、連携社の社会保険労務士法人COSMOへ入社後行政書士 Office COSMOPOLITANへ移籍。日本語能力試験1級合格。日本語・韓国語のバイリンガル事務スタッフとして現在活躍中。

*顧問

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関根 一弘
(*行政書士・**入国管理局申請取次行政書士 有資格者)

科学技術庁勤務を経て、行政書士及び社会保険労務士として独立。
長年の実務経験を活かして現在、顧問として活躍中。著書多数。

代表 黄 智英 著書

■ 会社設立の手続 「Law&Regualtions on Setting Up Business」
共著者:黄 智英(査証編) ページ数:67ページ 出版:日本貿易振興機構(ジェトロ)
【概要】 対日進出を検討する外国企業の方々から数多くご質問を受けた会社設立登記、査証、税制、人事、労務、商標、意匠の法制度情報や各種手続きについて、コンパクトに分かりやすくまとめたものです。

■事例式 民事渉外の実務―手続・書式―
共著者:黄 智英 編集:民事渉外手続研究会 ページ数:1,968ページ 出版:新日本法規出版
【概要】 一般的な事例から特殊事例まで、さまざま民事渉外の事例に応じた対処方法や法律・手続上の留意点等をわかりやすく解説してあります。 各事例に即した記載例入りの書式(申請書、申立書、届出書等)を豊富に登載しています。

■Q&A 外国人をめぐる法律相談
共著者:黄 智英 ページ数:1,140ページ 出版:新日本法規出版
【概要】 在留資格や国籍・戸籍から、夫婦・親子関係、相続、労働、社会保険、税金、刑事事件まで、外国人が日本で生活する上で関係するさまざまな法律問題を幅広く取り上げています。

■こんなときどうする外国人の入国・在留・雇用Q&A
共著者:黄 智英(査証編) 全2巻 出版:第一法規出版
【概要】 外国人の入国・在留・雇用の場面で発生する「出入国管理及び難民認定法」等に関する問題、人事・労務管理上の諸問題について、専門家はもちろん、企業の経営者、人事担当者にもわかりやすいQ&A方式により解説。豊富な在留資格別申請実例とともに、様式・資料も数多く登載。

■IMMIGRATION LAW CLIENT STRATEGIES IN THE ASIA-PACIFIC
共著者:黄 智英(THE BASICS OF JAPANESE IMMIGRATION LAW) ページ数:376ページ 出版:West Group/U.S.A
【概要】 アジア・太平洋地域の諸国の入国管理に関する法律及び実務並びに現状などに関して解説しています。


*行政書士とは?
行政書士とは官公署に提出する書類の作成とその提出手続きの代理、その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業務とする法律家です。

**入国管理局申請取次行政書士とは?
入国管理局申請取次行政書士とは在留資格(ビザ)の専門家であり、入国管理業務に関する研修を受け、試験に合格し、入国管理業務に精通しているということで与えられる資格です。これにより外国人の方々に代わって在留資格(ビザ)の手続きを行い、外国人の方の出頭を免除し、行政書士による取次申請、許可証印の受領を認めるというものです。