人文知識・国際業務

在留資格該当性

日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
いわゆる文科系の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動及び外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動が含まれる。

基準省令適合性

※ 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。

  1. 従事しようとする業務について、これに必要な知識に係わる科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により当該知識を修得していること。
  2. 従事しようとする業務について、これに必要な知識にかかる科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。

ポイント

  1. 大学は、短期大学、大学院、大学の付属の研究所などが含まれる。
  2. 大学と同等以上の教育を受けるとは短期大学と同等以上の教育を受けたことも含まれるので、例えば、高等専門学校の4年次及び5年次において受けた教育も含まれる。
  3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

※ 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

  1. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係わるデザイン、商品開発その他のこれらに類似する業務に従事すること。
  2. 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。但し、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係わる業務に従事する場合は、この限りではない。

ポイント

  1. 大学は短期大学、大学院、大学の付属の研究所などが含まれる。
  2. ただし書きは翻訳、通訳又は語学の指導に従事する場合は、関連する業務について三年以上の実務経験がない場合でも大学を卒業している場合には認めることとしたものである。
  3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

その他のポイント

  1. いわゆる貿易等の事務系の専門職がこの資格に該当する。
  2. 外国語能力を必要とする翻訳、通訳、語学の指導がもっともこの資格にフィットするがある程度の業務量が必要。
  3. 大卒要件は基本的にいわゆる学士以上。
  4. 実務経験での資格申請は関連する業務をした経験があればよく、従事しようとする業務そのものでなくてもよい。


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