在留資格該当性
日本において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは日本におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)若しくは日本におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動。
ポイント
- 外国資本が入っていること。
- 500万円以上の投資をすること
- 外資系企業の場合は要約していえば事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査の業務に従事する役員(具体的には、社長、取締役、監査役等)又は部に相当するもの以上の内部組織の管理的業務に従事する職員(具体的には部長、工場長、支店長等)としての活動が該当する。
基準省令適合性からのポイント抜粋
- 当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。
- 申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。