無事に帰化許可をもらった方は身分関係等の手続をしなければなりません。
「帰化許可後の手続」は次の通りです。
「帰化許可後の手続」
- 法務局に帰化許可の書類を取りに行きます。(当事務所の者は同行しません。)
- 法務局で渡された書類を持参して、市区町村役場に行き日本の戸籍を編纂します。
★必須手続
-在留カードの返納(帰化日により14日以内に入国管理局へ)
-帰化届の提出(帰化日により1ヶ月以内に市区町村役場へ)
★その他の手続
-韓国籍の場合には韓国領事館を通じて、国籍喪失届を提出します。
この際には日本のパスポートが必要となりますので、まず日本のパスポートを作る必要があります。
※韓国の国籍喪失を行うと何が変わる??
- 日本に帰化した者が韓国の国籍を喪失するための申告であり、家族関係登録簿が閉鎖され、国籍喪失の記録が基本証明書に記載されます。
☆韓国の国籍喪失の必要書類
- 国籍喪失申告書「申告届の様式(日本語版)」→☆「駐日本国大韓民国大使館」-「国籍喪失申告」関係リンク ☆
- 帰化の事実が載っている日本の戸籍謄本(原本+翻訳本)
- 日本の住民票(原本+翻訳本)
- 写真(3.5×4.5cm)、印鑑(15歳以上は本人/15歳以下は父、母)
- 国籍喪失者の日本のパスポート(原本+コピー)
- 基本証明書、家族関係証明書、親の基本証明書(又は除籍謄本)
- ★☆「韓国の国籍喪失申告書」について☆★
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- 国籍喪失申告書の正式な様式は韓国語になっております。日本語訳版は弊社で作成したのものでございます。韓国語版こちら
をご覧下さい。
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