Office COSOMOPOLITANでは外国企業の日本での支店(支社、営業所)設立のための手続きを行っています。
日本で支店(支社、営業所)を設立したいが、次のような悩みをお持ちの方は是非Office COSMOPOLITANにご相談ください。
- 日本でビジネスを始めたいが、どこから始めればいいのかわからない。
- 日本で支店(支社、営業所)を設立したいが、そのメリット・デメリットがわからない。
- 外国会社が、日本で支店(支社、営業所)を設立するためにはどうすればいいのか教えてほしい。
- 支店(支社、営業所)を設立するのと同時に就労ビザの申請手続きも進めたい。
- 会社を設立した後も社会保険、人事労務、税務などのいろんな問題に対して総合的にコンサルティングしてほしい。
このような悩みを当事務所がスッキリ解決いたします。
当事務所では外国会社の日本での支店(支社、営業所)設立手続きの際に、就労ビザ、社会保険・労働保険手続き、人事労務、税務など、総合的に考慮しながら業務を行っています。
日本での支店(支社、営業所)設立の具体的な流れ
支店の設置は、外国企業が日本において営業活動の拠点を設置するための最も簡便な方法です。支店は独立した法人とはみなされず、通常は本社の意思決定や指令に基づいて、サービスの提供、仕入れ、輸入、販売のどの事業活動を実施することになります。一般的に支店の活動から発生する債権債務の責任は、最終的には外国企業に直接帰属することになります。なお、支店の名義で銀行口座を開設することができ、不動産の賃貸をすることもできます。
★ 日本でビジネス拠点として支店(支社、営業所)を選んだお客様は、以下の流れに沿った手続きが必要です。
- 支店設立前の準備
- 宣誓供述書の作成
- その他の必要書類の作成
- 法務局へ登記申請
外国企業の支店は、その外国企業に最も形態が類似する日本法人の登記要件に準じて登記することが求められています。従いまして、その登記すべき事項を整理するために、外国企業(本社)の定款、設立証明書、登記証明書などの文書を準備して検討しなければなりません。
さらに、設立しようとする支店(支社、営業所)の所在地、日本における代表者、支店設置日といった支店固有の登記事項を決定しなければなりません。
支店の設立登記申請時に、登記事項についての証明文書として宣誓供述書が必要です。この文書は外国企業の本国の然るべき権限を持つ機関により認証を受けた文書でなければなりません。在日大使館領事又は本国の公証人等により、認証された登記事項についての「宣誓供述書」が必要です。
支店設置のための申請書又は上記の宣誓供述書が日本語以外の外国語で作成された場合はその訳を作成します。
宣誓供述書及びその訳、申請書などの書類をそろえて、支店の所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。提出した申請書類に問題が無ければ、通常は1週間ほどで登記が完了し、法人の登記事項証明書や印鑑証明書が取得できるようになります。
当事務所活用のメリット
- ♦ 当事務所は外国企業が日本で支店(支社、営業所)設立する業務に長年の経験とノウハウ、数多くの実績があります。
- ♦ お客様のご要望を丁寧に伺いながら定款などの各種必要書類を作成します。
- ♦ 支店(支社、営業所)設立の段階から就労ビザ取得を念頭に置いた手続きを進めます。
- ♦ 当事務所は社会保険・労働保険手続き、人事労務管理の業務を兼ねており提携税理事務所が充実しているため、ビジネス活動の全般的な業務において総合的なコンサルティングが可能です。