お客からよく頂く質問をご紹介します。
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- 帰化の許可までは、どのぐらいかかりますか?
帰化許可申請書類を法務局で受理してもらってから約6ヶ月から1年程度かかるのが一般的です。 - 自分は留学生ですが、帰化申請は出来ますか?
通常「就職後の3年経過」が必要とされる目安になっていますので、在留資格「留学」のままでは帰化申請が難しいです。 - 帰化後の名前は自由に決めてよいものですか?
はい。但し、人名用漢字表があるので確認してから決めましょう。
ご結婚されて帰化を希望する場合には旦那様の苗字は帰化後の苗字となります。
「人名用漢字」閲覧する→「法務省の関連URL」 - 帰化後の本籍は自由に決めて良いものですか?
本籍は日本全国どこに置いても良く、変更し転籍する事も可能であります。
(本籍地は後で本籍変更手続きをして変えることも可能です。) - 未成年の場合には帰化申請は出来ないですか?
未成年の場合にはお一人で帰化する事はできません。国籍法で「20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること」との条件があります。父または母と一緒に申請するのであれば、帰化申請する事は出来ます。 - 永住と帰化の違いは何ですか?
- 帰化許可の結果が出るまで注意する事はなんですか?
法務局に帰化許可申請書類を受付された後、担当官に伝えた事項に変更がある場合には必ず担当者に連絡する事になっています。変更事項によって追加書類が発生する場合もありますので、ご担当者のご指導とおりすれば問題はございません。 - 年金について
帰化許可申請にあたっては、年金を払っている必要があります。年金を説明いたします。 日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人 の方を含めて国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務づけられています。
・日本から出国や日本への再入国が生じた時
・住所及び連絡先が変わった時
・仕事関係が変わった時
・身分関係の変更(婚姻・離婚・出産・死亡など)が生じた時または生じる事が分かった時
・在留資格や在留期間が変わった時
・その他、法務局に連絡する事項が出来た場合(法律違反、交通違反など外国人の場合にこのような情報を得られない事もあり、加入していない方も多くいらっしゃいます。社会保険適用する事業所に勤務されている方でしたら、厚生年金保険に加入されていると思います。給与明細書の控除内訳でもご確認できますので、ご確認してください。
加入されている方でしたら、年1度(自分の誕生月)ねんきん定期便が自宅に届きます。何ヶ月間加入されているとの内容などが書かれますので、今一度ご確認してみるのはいかがでしょうか。 年金は下記のとおりの3種類があります。
帰化許可申請を検討中の方で、未加入の方または自分年金加入状況を確認希望する方の場合にはお住いの市区役所の国民年金保険課または住所地の管轄年金事務所にてご相談してください。
そして、第1号に加入しているが、納付はしていない方は直近1年分の国民保険料は納めるようにしてください。
**国民年金保険第1号被保険者の場合に前1年分の「ねんきん定期便」又は「保険料領収書写し」などの提出必要とされます。
- 帰化の許可までは、どのぐらいかかりますか?
- 会社を経営していますが、会社が年金に入ってないのは大丈夫ですか?
会社の経営者、役員の場合には会社の厚生年金保険に加入しなければなりません。個人事業の場合には業種によって厚生年金保険に加入が必要とされる場合もあります。ですので、厚生年金保険の適用事業所に当てはまる場合には必ず厚生年金保険の適用手続をしなければなりません。厚生年金保険に関する証明書などを提出する必要があります。複数の事業所を経営している方の場合には各事業所の厚生年金保険についてはもう一度確認した上、帰化申請を進めた方が良いでしょう。そして、申請者のご本人様は給与所得者であっても生計を一にする方が会社経営者で厚生年金適用事業所の場合にも、その事業所の年金関係証明書を提出する事になります。例えば、ご結婚されていて旦那様が会社経営をされている場合などに申請書類は経営者の帰化申請書類と同一な書類を提出する事になります。
- 帰化許可がおりました、何をすれば良いですか?
①官報「日本国に帰化を許可する件」という告示されます。
告示される日が帰化日にとなります。
**官報とは
・法令・条約・予算・告示・国会事項・人事・叙任などを、国が一般国民に知らせるために独立行政法人国立印刷局から発行する日刊機関紙。
ネット電子版では直近30日分の官報を無料で閲覧する事が出来ます。②法務局での身分証明書交付式にて
身分証明書と帰化届出書を交付してもらう
**この日から14日以内に帰化者の身分証明書の写しと在留カードまたは特別永住者証明書を一緒に管轄の入国管理局・支局・出張所に直接持参するか返納先に送ります。③住居地の区役所にて、身分証明書と帰化届を提出
こちらにて住民票とマイナンバーカード(ある場合)
④住居地の区役所が本籍地の役所に身分証明書と帰化届を転送(日本の戸籍が編纂される)
⑤日本のパスポートなどを作成するため本籍地の役所から戸籍謄本を取得
⑥日本のパスポート作成
⑦韓国国籍喪失届
その他に銀行口座、クレジットカード、運転免許証、健康保険、年金など身分関係にて帰化による個人情報変更などを行います。必要とされる書類(戸籍謄本・住民票など)はそれぞれ違いますので、事前にお調べしてから必要とされる書類などを一括で取得した方が良いでしょう。